ご利用規約
車輌保管管理者である北海道ノマドレンタカー株式会社(以下「甲」という。)と利用者(以下「乙」という。)は、以下のとおりキャンピングカー等モータープール規定車輌の保管及びメンテナンス管理委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲は乙に対し、キャンピングカーモータープールの専有部分(以下「本件保管管理場所」という。)を、乙が保有する車輌1台の保管及びメンテナンス委託管理場所として使用する目的で賃貸し、乙はこれを賃借する。
所在地 〒066-0015 北海道千歳市青葉2丁目17−28
契約時に甲より指定された区画へ駐車
第2条(保管管理委託料)
保管管理委託料は、別に規定する月額保管管理委託料金とし、乙は毎月末日限り翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払う。振込手数料は乙の負担とする。
【振込先口座】
北海道信用金庫福住支店 普通 口座番号9071390
口座名義 北海道ノマドレンタカー株式会社
契約期間一括払いも可能(クレジットカードは一括払いのみ)
第3条(保証金)
乙は、前条の保管管理料の支払いを担保するために保証金(月額保管管理料金の3ヶ月分)を無利息にて甲に預け入れる。乙は、本件保管管理場所を明け渡すまでの間、保証金をもって賃料等の債務と相殺することはできない。
第4条(保証金の返還)
本契約が契約満了その他の事由により終了し、乙が本件保管管理場所の原状回復及び明け渡しを完了したときは、甲は30日以内に前条の保証金を乙に返還する。
第5条(保管管理期間)
- 1.本契約の期間は甲乙契約時に締結した期間とする。
- 2.前項の期間が満了する1ヶ月前までに甲又は乙から相手方に対して解約の申し入れをしないときは、本契約は1年間更新されたものとし、以後も同様とする。
- 3.契約期間中に解約する場合は、解約希望日の1ヶ月前までに相手方に対して通知するものとする。解約した月の賃料は、解約日までの日割り計算とする。
第6条(禁止事項)
乙は、次に掲げる行為をしてはならない。
- (1)本件保管管理場所を第三者に使用させあるいは転貸もしくは使用権を譲渡すること
- (2) 本件保管管理場所に建物その他の工作物を設置し、又は現状に変更を加えること
- (3)本件保管管理場所の契約区画以外の場所に駐車すること
- (4)本件保管管理場所を車両の駐車以外の目的で使用すること
- (5)本件保管管理場所内で有害、危険もしくは高音、騒音等近隣の迷惑となる行為をすること
- (6)本件保管管理場所内の屋外にて火気の使用(車内設備のガスコンロ等は可能)
- (7)本件保管管理場所内での車中泊、屋外でバーベキュー等の行為
- (8)本件保管管理場所内にてリードを付けずにペットの放し飼い
第7条(乙の賠償義務)
乙又はその代理人、使用人、同乗者、その他乙に関係する者が故意又は過失によって本件保管管理場所又はその付属施設もしくは本件保管管理場所に駐車中の他の車両又はその付属品等に損害を与えたときは、乙は自己の責任と負担によりその損害を賠償するものとする。
第8条(甲の免責事項)
天災地変等の不可抗力、盗難、他車両による事故や火災等の第三者による行為、その他甲の責に帰することができない理由により乙の車両その他の物品に損害が生じた場合、甲は一切責任を負わないものとする。
第三者が無断で駐車した場合、甲はその責を負わない。
第9条(解約)
- 1.甲及び乙は、本契約の契約期間中であっても解約することができる。
- 2.解約する場合は、解約希望日の1ヶ月前までに相手方に対して電子メールまたは書面で通知しなければならない。
- 3.乙が前項の通知なく解約する場合は、甲に対して1ヶ月分の保管管理料に相当する金員を支払うものとする。
第10条(契約解除)
乙が下記の各号の一に該当するときは、甲は何らの催告をしないで直ちに本契約を解除することができる。
- (1)保管管理料の支払いを2ヶ月分滞納したとき
- (2)本契約の各条項に違反したとき
- (3)本件保管管理場所又は本件保管管理場所内の車両等に著しい損害を与えたとき
- (4)甲または他の保管管理利用者に対しての暴力、暴言、威嚇する行為など迷惑となる行為をした場合
- (5)甲が賃借している土地の契約期間等の都合により、移転または契約解除になる場合がある。
その際、乙に対して解約希望3ヶ月前までに電子メールまたは書面で通知し、甲は事前にお預かりしている保管管理料及び保証金に相当する金員を乙に返還するものとする。
乙は、移転料等名目の如何を問わず金員の請求をすることはできないものとする。
第11条(明け渡し)
乙が下記の各号の一に該当するときは、甲は何らの催告をしないで直ちに本契約を解除することができる。
- 1.本契約が期間の満了又は前条による解除によって終了したときは、乙は直ちに本件保管管理場所を原状に復した上で甲に明け渡し返還するものとする。
- 2.乙が明け渡しをしないときは、甲は甲の指定する者に搬出させるものとする。搬出費、保管費は乙の負担とする。なお、その保管については、乙が一切の責を負うものとする。
- 3.乙が明け渡しを遅延した時は、本契約の終了日または解約日の翌日から明け渡し完了日に至るまでの日額使用料金相当額の倍額の使用損害金および諸料金相当額を甲に支払うものとする。
- 4.明け渡しの際、乙は、移転料等名目の如何を問わず金員の請求をすることはできないものとする。
第12条(乙の通知義務)
乙は、下記の事項に変更を生じたときは直ちに甲に通知しなければならい。
- (1)住所、電話番号、勤務先
- (2)車種、車名、登録番号
第13条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争について、甲の所在地を管轄する裁判所をもって第一審の管轄裁判所とする。
第14条(協議)
甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の各条項の解釈について疑義が生じたときは、誠実に協議し円満解決を図るものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通又は本書の電磁的記録を作成し、甲乙記名押印若しくは署名又は電子署名の上、各自保管するものとする。
住所 北海道札幌市豊平区平岸6条12丁目11-2
氏名 北海道ノマドレンタカー株式会社
代表取締役 阿部晋也